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個人再生をする場合の流れ
1 個人再生手続きの流れの概要

借金が増えすぎてしまった、収入が減ってしまったなど、何らかのご事情によって債務の返済が困難になってしまった場合、まずは弁護士に債務整理の相談をしましょう。
そして、債務整理の方針を検討した結果、個人再生を弁護士に依頼した場合には、次のような流れで手続きが進められていきます。
①弁護士からすべての債権者に対して受任通知を送付
②個人再生の申立てに必要な資料収集、書類作成
③(必要な場合)弁護士費用のお積立て
④裁判所で個人再生の申立て
⑤裁判所による審査、(個人再生委員の選任)、個人再生手続の開始決定
⑥再生計画認可に向けた手続き、再生計画認可
以下、それぞれについて具体的に説明します。
2 弁護士からすべての債権者に対して受任通知を送付
個人再生を弁護士に依頼すると、まずすべての債権者に対して受任通知という書面が送付されます。
各債権者は、弁護士からの受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦停めます(ただし遅延損害金は加算されていきます)。
その後、各債権者は、債権届など、正確な債権額等を記した書類を提供します。
3 個人再生の申立てに必要な資料収集、書類作成
受任通知の送付により債権者からの請求を一旦停めたら、個人再生の申立てに必要な資料の収集と書類の作成を行います。
個人再生においては、債務者の方の収入・支出や財産に関する多数の資料の提供が求められます。
代表的なものとしては、口座を持っているすべての金融機関の過去数年分の預金通帳の写し、申立直前数か月分の詳しい家計表、給与明細と源泉徴収票または確定申告書の写し、不動産を持っている場合には不動産の登記と査定書、株式や投資信託の残高証明書、保険の解約返戻金計算書などが挙げられます。
そして、これらの資料を元に、個人再生の申立書を作成します。
4 (必要な場合)弁護士費用の積立て
個人再生は、債務整理の手法のなかでも比較的複雑なものですので、弁護士費用も一般的には30~50万円程度になります。
一括での弁護士費用のお支払いが難しい場合には、毎月一定額(個人再生認可後の返済額相当額)の積立てをするということもあります。
5 裁判所で個人再生の申立て
必要な書類が揃い、弁護士費用の積立てが終わりましたら、裁判所で個人再生の申立てをします。
個人再生の申立ては、書類を裁判所に持ち込むほか、郵送でもすることができます。
6 裁判所による審査、(個人再生委員の選任)、個人再生手続の開始決定
個人再生の申立てをすると、裁判所は提出された書類の審査を開始します。
このとき、裁判所から様々な質問等がなされることや、追加資料の提出を求められることがありますので、しっかりと対応します。
申立時の書類の内容に問題がないと判断されると、個人再生手続の開始決定がなされます。
事案の内容や、裁判所の運営方針によっては、個人再生委員が選任されることもあります。
個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員と連絡を取り合い、指示に従って報告や資料の提供を行います。
7 再生計画認可に向けた手続き、再生計画認可
個人再生手続の開始決定がなされると、まず裁判所から各債権者へ個人再生が開始された旨の通知がなされます。
そして、各債権者から、最新の債権額の届け出がなされます。
これと並行して、債務者の方が、再生計画案のとおりに返済が可能かを確認するため、再生計画認可後の返済想定額を毎月積み立てる状況を評価する、履行テストという手続きが行われることがあります。
再生計画案や履行テストの状況等に問題がない判断されると、裁判所によって再生計画が認可され、個人再生の手続きは終了となります。


























































