三重の方で『個人再生』の相談なら【弁護士法人心】

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三重で当法人が個人再生の相談に選ばれる理由

どこに相談しようかお悩みの方向けに、当法人が選ばれている理由をご紹介しています。検討にあたってのご参考にしてください。

お客様相談室

法律事務所のお客様相談室

当法人では、初めての方にも安心してご利用いただける環境づくりの一つとして、お客様相談室という機関を設けております。こちらでご紹介しておりますのでご覧ください。

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受付時間や営業日に臨時の変更があった場合等には、こちらでお知らせをさせていただきます。当法人へのお問合せのときなどにご覧ください。

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Q&A

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個人再生のよくあるQ&A

よくあるご質問等、様々な情報をQ&Aという形で掲載しております。手続きを検討するうえでお役に立つかと思いますので、ご覧ください。

債務整理のサイト

個人再生を含め、債務整理の手続きや弁護士へのご相談について情報を掲載しているサイトです。借金が増えお困りの方は、こちらのサイトもご覧ください。

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当法人の弁護士についてはこちらからご覧いただけます。個人再生のご相談に関しましては、原則無料でしていただくことができますので、まずはお話だけでもお聞かせください。

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当法人のスタッフ紹介

当法人のスタッフ紹介です。個人再生の手続きについて、弁護士はもちろん、スタッフも事務的な面からしっかりとサポートさせていただきます。何かありましたらお気軽にお話しください。

事務所のアクセス情報

各事務所の所在地をご案内しています。県内に複数の事務所がありますので、お住まいの場所に合わせてお越しいただきやすい事務所をお選びいただけます。

ご相談に関するお問合せはこちらから

個人再生をお考えで、当法人へのご相談をお考えになっている方は、こちらにありますフリーダイヤルかメールフォームからご連絡ください。ご案内いたします。

個人再生をする場合の流れ

1 個人再生手続きの流れの概要

借金が増えすぎてしまった、収入が減ってしまったなど、何らかのご事情によって債務の返済が困難になってしまった場合、まずは弁護士に債務整理の相談をしましょう。

そして、債務整理の方針を検討した結果、個人再生を弁護士に依頼した場合には、次のような流れで手続きが進められていきます。

①弁護士からすべての債権者に対して受任通知を送付

②個人再生の申立てに必要な資料収集、書類作成

③(必要な場合)弁護士費用のお積立て

④裁判所で個人再生の申立て

⑤裁判所による審査、(個人再生委員の選任)、個人再生手続の開始決定

⑥再生計画認可に向けた手続き、再生計画認可

以下、それぞれについて具体的に説明します。

2 弁護士からすべての債権者に対して受任通知を送付

個人再生を弁護士に依頼すると、まずすべての債権者に対して受任通知という書面が送付されます。

各債権者は、弁護士からの受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦停めます(ただし遅延損害金は加算されていきます)。

その後、各債権者は、債権届など、正確な債権額等を記した書類を提供します。

3 個人再生の申立てに必要な資料収集、書類作成

受任通知の送付により債権者からの請求を一旦停めたら、個人再生の申立てに必要な資料の収集と書類の作成を行います。

個人再生においては、債務者の方の収入・支出や財産に関する多数の資料の提供が求められます。

代表的なものとしては、口座を持っているすべての金融機関の過去数年分の預金通帳の写し、申立直前数か月分の詳しい家計表、給与明細と源泉徴収票または確定申告書の写し、不動産を持っている場合には不動産の登記と査定書、株式や投資信託の残高証明書、保険の解約返戻金計算書などが挙げられます。

そして、これらの資料を元に、個人再生の申立書を作成します。

4 (必要な場合)弁護士費用の積立て

個人再生は、債務整理の手法のなかでも比較的複雑なものですので、弁護士費用も一般的には30~50万円程度になります。

一括での弁護士費用のお支払いが難しい場合には、毎月一定額(個人再生認可後の返済額相当額)の積立てをするということもあります。

5 裁判所で個人再生の申立て

必要な書類が揃い、弁護士費用の積立てが終わりましたら、裁判所で個人再生の申立てをします。

個人再生の申立ては、書類を裁判所に持ち込むほか、郵送でもすることができます。

6 裁判所による審査、(個人再生委員の選任)、個人再生手続の開始決定

個人再生の申立てをすると、裁判所は提出された書類の審査を開始します。

このとき、裁判所から様々な質問等がなされることや、追加資料の提出を求められることがありますので、しっかりと対応します。

申立時の書類の内容に問題がないと判断されると、個人再生手続の開始決定がなされます。

事案の内容や、裁判所の運営方針によっては、個人再生委員が選任されることもあります。

個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員と連絡を取り合い、指示に従って報告や資料の提供を行います。

7 再生計画認可に向けた手続き、再生計画認可

個人再生手続の開始決定がなされると、まず裁判所から各債権者へ個人再生が開始された旨の通知がなされます。

そして、各債権者から、最新の債権額の届け出がなされます。

これと並行して、債務者の方が、再生計画案のとおりに返済が可能かを確認するため、再生計画認可後の返済想定額を毎月積み立てる状況を評価する、履行テストという手続きが行われることがあります。

再生計画案や履行テストの状況等に問題がない判断されると、裁判所によって再生計画が認可され、個人再生の手続きは終了となります。

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三重で個人再生をお考えの方へ

個人再生という方法

借金が増えすぎてしまった、収入が借り入れ当初よりも減ってしまった、ご家族が増えるなどで支出が増加したなど、様々な理由から返済が厳しくなることがあります。

今のままでは返済が難しいような場合には、個人再生という方法で借金を圧縮し、長期で返済することをご検討ください。

個人再生を行うと、借金の額や財産の価値等によって異なるものの、借金が5分の1から10分の1程度に減額され、それを3年から5年で分割返済していくことになります。

基本的には1回ごとの返済額が大きく減りますので、生活を再建していくことができるかと思います。

個人再生のご相談について

当法人での借金のご相談は、原則として相談料が無料です。

当法人にご相談いただければ、個人再生を得意とする弁護士が手続きを行った場合の見通し等をご説明いたします。

どの程度返済金額が減るか、どの程度の期間で返すことになるかという見通しを知ったうえで、実際に個人再生を行うかどうかをご検討いただけますので、まずはご相談をお申し込みください。

弁護士法人心の事務所は、三重県内に複数あります。

ご希望の事務所がありましたら、お気軽にお申し付けください。

また、最初はお電話でご相談いただくことも可能です。

個人再生の情報

お役立ち情報を掲載しております。気になることがある方はご覧ください。

疑問がある方はこちら

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