三重の方で『個人再生』の相談なら【弁護士法人心】

Q&A

住宅ローンを延滞している場合でも、住宅ローン条項を使えますか?

1 住宅ローンを滞納していても住宅ローン条項を利用できる可能性はあります

個人再生には、「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度(いわゆる住宅ローン条項)が設けられています。

一定の要件を満たす場合には、住宅ローンのみ従前とおり支払うことで、抵当権の実行を回避して自宅を残せるとともに、他の債務は減額することができます。

住宅ローン条項を用いるために個人再生を選択する、ということも多いです。

結論から申し上げますと、住宅ローン条項は、住宅ローンの支払いに滞納が生じている場合でも使用できる可能性があります。

住宅ローンの期限の利益を喪失する前と後とで条件が異なりますので、以下それぞれの場面に分けて説明します。

2 住宅ローンの期限の利益を喪失する前

一般的には、住宅ローンの返済ができない月があっても、ただちに期限の利益を喪失し一括請求がなされるということはありません。

収支の見直し等により、住宅ローンの返済が近々再開できる見通しがある場合には、住宅ローン会社と協議をして、返済期間をリスケジュールできることがあります。

具体的には、返済期間を変更した住宅ローン契約を新たに締結しなおす方法です。

変更後の住宅ローン契約に従って返済を続けている場合には、住宅ローン条項を利用することができます。

3 住宅ローンの期限の利益を喪失した後

住宅ローンなどの金銭を借り入れる契約においては、返済を一定期間滞納すると期限の利益を喪失し、残債務を一括で返済しなければならない旨が定められているのが一般的です。

期限の利益を喪失してしまっている場合(実務においては、住宅ローン会社から期限の利益を喪失した旨の通知が届きます)であっても、住宅ローン条項を利用できることがあります。

具体的には、滞納している部分の全額について、一定の弁済期間内に返済する内容の再生計画案を作成します。

その後、再生計画に従って債務を返済するとともに、再生計画認可決定確定後に弁済期が訪れる部分については、住宅ローン契約とおりに返済をすることで、自宅を残すことが可能となります。

ただし、住宅ローン返済の延滞が長期に渡っていて、住宅ローン会社の保証会社が保証債務の履行をした後6か月間が経過している場合、住宅ローン条項は利用できないことには注意が必要です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ